本文へ移動

思いやり駐車場利用証

群馬県では、平成21年8月3日より公共施設や商業施設などに設置されている車いす使用者用駐車施設の適正利用を推進するため、思いやり駐車場利用証制度を開始しました。
 この制度は、群馬県と協定を結んだ施設の駐車場で利用できます。総合保健福祉センターにも駐車スペースがございますので、ぜひご利用ください。利用証の交付を希望される対象者の方は、必要書類を持参のうえ社会福祉協議会までおこしください。

交付の対象者及び必要書類
対 象 者交 付 基 準必 要 書 類
身体障がい者身体障害者手帳の等級により交付身体障害者手帳
知的障がい者療育手帳の障害程度が「A」の方療育手帳
精神障がい者精神手帳の等級判定「1」級の方精神障害者保健福祉手帳
高齢者介護認定を受け「要介護1〜5」の方介護保険被保険者証
難病患者の方特定疾患医療又は特定医療費(指定難病)受給者の方 特定疾患医療受給者証又は特定医療費(指定難病)受給者証
妊産婦妊娠7ヶ月〜産後6ヶ月の方母子手帳

※代理人が申請する場合は代理人の身分証(運転免許証、保険証等)が必要となります。

利用証の有効期限
 妊産婦の場合は妊娠7ヶ月から産後6ヶ月まで有効です。それ以外の対象者は交付基準に該当しなくなるまで有効です。

町内においての利用証交付窓口
千代田町役場住民福祉課 電話0276−86−7000(直通)
千代田町社会福祉協議会 電話0276−86−6181(代表)

くわしくはこちらをご覧ください ※実施主体:群馬県

思いやり駐車場看板(総合保健福祉センター)

社会福祉法人 千代田町社会福祉協議会


〒370-0503
群馬県邑楽郡千代田町

大字赤岩2119番地5
TEL.0276-86-6181
FAX.0276-86-5444

Google

WWW を検索
 www.chiyoda-shakyo.or.jp を検索
 
5
1
9
4
6
2
TOPへ戻る